規約
規約
1(目的)コレッゾは、契約を締結した者(以下、「会員」という。)に対し、下記サービスのうち会員が指定したサービス(以下、「本サービス」という。)を所定の料金によって提供するものとする。なお、回線の増減や番号変更があった場合の契約内容は本契約に準ずるものとする。
・ 03発信サービス(コレッゾ保有の電話番号を会員に貸与し、会員が電話をかけると相手には貸与された電話番号が表示される、また、貸与された電話番号にかかってきた電話を会員指定の電話に転送する)
・ その他オプション(104登録、フリーダイヤル、ナンバーディスプレイ、非通知拒否、局番指定等)
2(契約の成立)本契約は、会員が本契約書に定める各条項を承認し、署名捺印(ただし、やむを得ない事情があるときには捺印を省略できるものとする。)した本契約書をコレッゾにファックスその他の手段で送付し、それがコレッゾに到達した時点において成立する。
3(サービスの開始)本サービスは、本契約締結とともに、会員が所定の契約時費用(月額基本料金、保証金、契約金、工事費等)をコレッゾに送金し、コレッゾがこれを確認した後に開始する。ただし、サービス開始にあたり工事を必要とする場合は、工事終了後にサービス開始となる。
4(費用等の支払い)会員はコレッゾに対し、所定の契約時費用及び所定の月額基本料金等を所定の期日までにコレッゾが指定する金融機関口座へ振込により支払うものとする。
5(遅延損害金)会員のコレッゾに対する費用等の支払いが所定の支払期日を遅延した場合には、会員はコレッゾに対して支払う費用に支払期日の翌日より年15%の割合による損害遅延金を付加して支払うものとする。
6(禁止事項)会員は、犯罪行為、法令違反行為、その他社会的に非難されうる行為の目的のために本サービスを利用してはならない。また、他の会員に迷惑を及ぼす行為は禁止とする。
7(譲渡禁止)会員は、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡してはならない。
8(解約)会員、コレッゾ双方ともに、1ヶ月前までに相手方に電話または文書にて通知することにより、本契約を解約することができる。ただし月途中での解約はできないものとし、その場合は翌月末日の解約となるものとする。本契約がコレッゾの都合により解約された場合には、既に受領済みの費用は日割りで計算し、返還するが、会員の都合により解約された場合には、コレッゾは既に受領済みの費用を返還しない。
又、会員が次の各号の一つでも該当するときは、コレッゾは予告通知を要せず本サービスを解約することができる。
(1) コレッゾの営業に支障を生ぜしめ、又は、その恐れがあるとき
(2) 所定の料金その他コレッゾ金銭貸務の履行を3日以上滞納したとき
(3) 会員が本規約に違反したとき
上記の場合、保証金等の預かり金は損害金としてコレッゾが取得するものとする。
9(機密保持)コレッゾは、本契約に基づき業務上知り得た会員に関する事実を第三者に漏洩しない。ただし、捜査機関等の正式な申し入れによる正式な法的手続きに基づくときはこの限りではない。
10(届出事項の変更)会員の名称、代表者、住所、連絡先その他の事項に変更があった場合、会員は速やかにコレッゾに届け出るものとする。
11(免責)会員は本サービスに関わるすべての責任(刑事、民事事件等)を負うものとし、コレッゾはその責任を一切負わないものとする。また、天災地変、停電、電話線不通、転送機器等の故障、その他コレッゾの責めに帰さない不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合、会員はそれによって生じた損害をコレッゾに請求せず、コレッゾはその責任を一切負わないものとする。
12(保証金等の償却)会員がコレッゾに支払った保証金等の金員は、本契約解消後2ヶ月を経過したことによってコレッゾにおいて償却処理することをあらかじめ承諾する。
13(管轄裁判所)コレッゾと会員間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所及び東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
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